【産休】ワーママ必見!妊娠・出産にまつわるお金の話【育休】

産休・育休
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お久しぶりです。ぴーちゃんです。

実は現在妊娠をしていて、近々出産の予定です。

それに当たって、お金の話を色々調べましたが、意外と煩雑なのでまとめてみます。

正社員として働いている方であれば、該当する内容かと思いますが、最終的には会社から説明を受けましょう。

産前休暇

「産前休暇」とは、出産予定日前42日〜出産予定日前日まで与えられる休暇です。

国がこの期間は必ず休むように定めているので、ほとんどの人がこの期間からいわゆる産休に入るものと思われます。

この期間支給されるのが、「出産手当金」です。休業をカバーする目的を持ち、加入している健康保険から支給されます。

金額は、欠勤1日につき標準報酬日額の2/3 です。

標準報酬日額とは、企業と社員が折半して負担しなくてはならない社会保険料を簡単に計算するための仕組みで、その年の4〜6月の報酬の平均を計算し、規定の等級区分に当てはめて金額が決定されます。

人によって金額が異なりますので、ここは個人で調べてみましょう。

注意すべきなのは、産前休暇に入った瞬間に支給されるお金ではない点です。

出産後会社経由で申請が行われますので、当然振込もそれより後になります。

出産

出産すると、出産費用の補助として「出産育児一時金」が支給されます。

「出産育児一時金」は原則一児につき42万円です。

直接支払い制度が広く使用されているようで、病院に直接42万円が支給され、その差額を産婦が支払うことが多いです。

経膣普通分娩であれば、50万円前後が一般的な出産費用。自己負担分は約10万円程度です。

直接我々に支払われるお金ではないものの、これが産休・育休中に初めて支給されるお金ということになります。

産後休暇

「産後休暇」は、出産の次の日〜出産日後56日まで与えられる休暇です。

この期間にも「出産手当金」が支給されます。

金額も産前休暇中と同様、欠勤1日につき標準報酬日額の2/3 が支給されます。

こちらも注意するべきは、支給される時期。

産後57日目以降に会社経由で申請を行うため、振込や支給の時期もその後になります。

育児休業

産後57日からは、「育児休業」という期間に入ります。

この間、雇用保険加入者が育児休業した場合「育児休業給付金」が支給されます。

育児休業は、大きく2つの期間に分けられ、その期間ごとに支給金額が異なるので注意が必要です。

1つ目の期間は、育休開始〜180日目までの期間で

この期間には 休業開始時の賃金 × 67% が支給されます。

2つ目の期間は、181日目〜子供の1歳の誕生日までで

この期間には、休業開始時の賃金 × 50% が支給されることになっています。育休を延長した場合も同様です。

またこちらも注意すべきは、支給の時期や方法で

「育児休業給付金」は、2ヶ月ごとに2ヶ月分支給されるという支給体系になるので注意しましょう。

産休・育休通しての免除など

産休・育休中は、「社会保険料の免除」を申請することが出来ます。

そこそこの規模の会社であれば、会社経由で申請してくれるかと思いますが、こちらも忘れずに行いましょう。

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が免除とされる上、受け取り年金の減額はされないため、お得です。

ただし、住民税や会社で支払う共済会などの費用は免除されませんので、支払い方法について会社側としっかり相談しておく必要があります。

まとめ

妊娠中は体調が優れない場合もあって、このような面倒な制度を調べるのが辛い方もいると思います。

ただ、知らないと損をする場合もあります。

私の想像以上にほとんどの手続きが会社でしてもらえたので、

面倒くさがらずに、早めに調べたり説明を受けるなどして、産休・育休中のお金の流れを把握しておくのが良いと思いました。

また、支給される時期にラグがありますので、そこも注意が必要ですね(ある程度の蓄えなど)。

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